2. 死亡保険金の受取人を法人とし、生存保険金の受取人を被保険者の遺族とする養老保険に支払保険料の取扱い。
その支払保険料のその2分の1は役員及び使用人に対する報酬(給与)となり、2分の1は、損金算入されます。
会社が加入する、がん保険のなかには、無事故給付または生存給付金の支払いある場合がん保険は、全額、資産計上されます。
会社が、役員及び使用人を被保険者として介護保険の保険に加入した場合
支払保険料のうち60歳に達する迄の分については、その2分の1は前払費用として資産計上し、60歳以降15年間で当該前払費用を取り崩します。
2. 公的年金等の確定申告
公的年金等については、その支払いのたび源泉徴収されていますが、公的年金等は雑所得に該当しますので、その源泉徴収税額の精算は、「年末調整」方式でなく「確定申告」方式によることになります。 <非課税の公的年金等の種類>
障害年金、遺族年金、寡婦年金、増加恩給、遺族恩給 etc
その他 保険、年金税務の相談については、直接 税理士に問い合わせて下さい。
社会保険の手続きは、会計データをを基礎に書類を作成します。 会計業務と共にサポートします。