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雇用創出助成金 |
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この助成金は、創業又は異業種進出に伴い、新たに労働者を雇い入れた |
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中小事業主(法人・個人問わず)に対し、労働者(6人まで)の年間賃金の3分の1が助成 |
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されるとともに、教育訓練や雇用管理制度の改善を行った場合等にも一定の助成金が |
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支給されるものです。 |
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ただし、受給には以下の通り一定の要件が必要です。 |
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雇用創出助成金の受給要件 |
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・ 創業又は異業種進出の準備を始めてから6ヶ月以内に、都道府県知事に雇用管理 |
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改善計画を提出すること。 |
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・ 雇用管理改善計画の提出日の翌日以降、かつ、改善計画の実施中に労働者を雇い |
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入れること。労働者は雇用保険の一般被保険者に限ります。 |
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・ 創業又は異業種進出に伴う経費が300万円以上であること。 |
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創業とは、個人が新たに個人事業主として開業する場合、個人が法人を設立して事業 |
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を開始する場合、既存の企業が新たに別の会社(子会社)を設立する場合をいいます。 |
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また、異業種進出とは、既存の中小企業が現在営んでいる業種と異なる業種(日本標準 |
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産業分類の細分類を異にする業種)に進出することをいいます。 |
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雇用創出助成金の種類 |
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・ 中小企業雇用創出人材確保助成金 |
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創業又は異業種進出に伴い労働者(雇用保険の一般被保険者)を雇い入れた |
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場合に支給します。 |
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・ 中小企業雇用創出雇用管理助成金 |
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創業又は異業種進出に伴い、雇用管理の改善を図った場合に、支給されます。 |
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雇用管理の改善とは、例えば、雇用管理マニュアルの作成や就業規則の作成に |
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関する相談、就職説明会の開催、採用パンフレットの作成等、人材に係るソフト |
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面の改善措置を言います。 |
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・ 中小企業雇用創出等能力開発給付金 |
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創業又は異業種進出のために対象労働者を費用を支出して教育訓練をした場 |
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合に支給されます。例えば、新製品開発のために外部講師によるoff−JTを5人 |
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の労働者に対して4日間実施した場合は、講師への謝礼、テキスト代、5人の労働 |
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者の4日分の賃金(併給調整あり)について、助成されます。 |
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雇用創出助成金の受給額 |
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・ 中小企業雇用創出人材確保助成金 |
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対象労働者の賃金の3分の1を1年分(上限6人まで)。ただし、雇用管理改善期 |
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間中に採用した労働者に限ります。 |
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・ 受給資格者創業特別助成金 |
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労働者1人雇用で80万円、2人雇用で100万円、3人以上で120万円。 |
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・ 中小企業雇用創出雇用管理助成金 |
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雇用管理改善にかかった費用の全額(下限20万円)の2分の1(上限100万円) |
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・ 中小企業雇用創出等能力開発給付金 |
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教育訓練にかかった費用(講師謝礼、テキスト代、その間の賃金等)の全額の4分の3 |
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以上、見てきたように、受給には一定の要件があります。また、他の助成金との併給 |
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調整もあります。 |
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支給申請の手続代行について |
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この助成金に慣れた、かつ、しっかりした労働法の |
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知識のある顧問税理士さんにご相談しましょう。 |
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