病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、知事又は厚生労働大臣の認可を受けて、医療法人を設立することができます。医療法人には、その形態により次のように分類します。
1.医療法人の種類
@医療法人社団
複数の者が出資して設立する法人で、出資者は出資額に応じて持分を有する社員(社団の構成員)になります。そして、退社・解散の際に持分に応じて払戻し・分 配を受けることができます。また、出資者でなくても社員になることは可能です。
A医療法人財団
個人又は法人が寄付した財産に基づいて設立する法人です。寄付者も持分は認められず、解散時には理事会で残余財産の処分を決定し、知事の認可を受けて処分します。
B一人医師医療法人
医師が1人又は2人常勤するような診療所を開設する法人をいいます。
2.医療法人設立のメリット
@医院経営の承継
個人で医院を営んでいると、相続税や贈与税の問題、また経営者としての確実な後継という面で苦労することがあります。例えば、医療法人社団であれば、持分を所有するということで、解決することがあります。
A資本の調達
医療法人にすれば、多数の人々から出資を受けることが可能になります。また、大規模病院の運営も可能になります。
B近代的な経営
医療法人にすることによって、対外的信用も増大します。また、医院経営と個人会計を分離することによって、近代的な経営が可能となります。
C税制
医療法人にすれば、法人税の2段階比例税率が適用されるため、個人所得1,200万円を目安として、所得税の累進課税よりも有利になる可能性が高くなります。
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宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体、つまり「宗教団体」が知事や文部科学大臣の認証を経て法人格を取得したものです。
宗教法人には、神社、寺院、教会などのように礼拝の施設を備える「単位宗教法人」と、宗派、教派、教団などのように神社、寺院、教会などを傘下に持つ「包括宗教法人」があります。単位宗教法人のうち、包括宗教法人の傘下にある宗教法人を「被包括宗教法人」、傘下にないものを「単立宗教法人」といいます。
宗教法人を設立しようとするものは、所定の事項を記載した規則を作成し、その規則について知事又は文部科学大臣の認証を受けなければならず、認証申請の少なくとも1ヶ月前に、信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を公告しなければなりません。
なお、宗教法人は、規則の認証を得た後、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。
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NPO法人が日本に誕生したのは、1998年です。ここ最近になってたくさんのNPO法人が誕生するようになりました。
そのひとつ大きな理由を上げるとすれば、自分のしたいことをやって、多くの人も幸せにする。ということではないでしょうか。
そんなことが実現できるのがNPO法人です。
「NPO」は、Non-Profit Organizationの略で、直訳すると「非営利団体」です。しかし、非営利だからといって無償のボランティアかというと正確には違います。「非営利」とはあくまで、余剰収益を構成員に配分してはいけない、ということを意味します。ただ、余剰収益はあくまで公益活動に使用しますが、職員への給料は支払えます。
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・法人名で銀行口座が作れる。 |
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・法人名義の不動産登記ができる。 |
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・法人名で、事務所の賃貸借契約を締結できる。 |
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・法人名で、職員と雇用契約が締結できる。 |
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・企業や自治体などの事業を受注しやすくなる。 |
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・指定事業者の資格が得やすくなる。 |
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・助成金等が受けやすくなる。 |
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・公的な施設を利用しやすくなる。 |
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・情報公開義務 事業報告書・各種計算書類・役員名簿等を、毎年 、所轄庁に提出する義務があります。 |
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・法律にのっとった運営をする義務 |
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・課税対象になる。いわゆる納税の義務 |
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・残余財産が戻ってこない。 法人を解散したときには、残余財産 は公的機関や公益目的の団体に譲渡しなければなりません。 |
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@、活動の定義と分野 |
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1、その主な活動が、法律で定められた12分野のいずれかに該当すること |
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2、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを主な目的とすること |
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A、活動の目的の制限 |
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3、営利を目的としないこと |
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4、宗教活動や政治活動を主な目的としないこと |
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5、特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと |
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6、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこと |
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7、特定の政党のために利用しないこと |
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8、特定非営利活動に係る事業に支障をきたす程の収益活動を行わないこと |
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B、組織要件 |
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9、暴力団もしくはその構成員の統制下にある団体でないこと |
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10、社員の資格に不当な条件をつけないこと |
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11、10人以上の社員がいること |
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12、役員の内、報酬を受ける者の数が三分の一以下であること |
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13、役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと |
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14、役員は、被後見人や被保佐人など、法20条に規定する欠格事由に該当しないこと |
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15、各役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が2人以上いないこと。各役員ならびにその配偶者および3親等以内の親族の数が、役員総数の三分の一を超えないこと |
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16、理事または監事は、それぞれの定数の三分の二以上いること |
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C、会計の原則 |
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17、会計は、法27条に規定する会計原則に従うこと |
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@、設立総会において設立の意思を決定 |
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A、申請書類の作成 |
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B、申請書類を提出 |
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C、受理後2ヶ月間、一般に縦覧 |
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D、審査(縦覧後2ヶ月以内=受理後2ヶ月以上4ヶ月以内) |
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E、認証または不認証の決定 |
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F、設立登記の申請(認証書受領日後2週間以内) |
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G、設立登記完了 |
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H、各種の届出 |