グローバル化が叫ばれている今日でも、日本で外国人が生活するのは容易なことではありません。国内の日本語学校や大学に通うことはもちろん、働いて収入を得るためにも外国人には在留許可の取得が義務つけられています。
在留許可を得るためには、在留資格の種類によって必要な手続を経て申請しなければなりませんが、一例として、外国にいる本人に代わって日本国内にいる雇用主になる予定の方が手続を進める(いわゆる招聘)の場合、概ね次のような手順によります。
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招聘予定者の決定 |
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必要書類作成 |
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地方入国管理局に対して、在留資格認定証明書の申請 |
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在留資格認定証明書交付 |
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在留資格認定証明書を本人宛てに郵送 |
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在外公館に対して査証(VISA)を申請 |
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査証発給 |
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来日 |
また、招聘の他、在留期間の更新や在留資格の変更など、すでに日本に住んでいる外国人の方に求められる手続もあります。
当事務所は豊富な経験に基づいて、在留許可申請や帰化申請のお手伝いをします。
■当事務所は法務大臣により申請取次者として認められていますので、ご本人が入国管理局に出向く必要がありません。